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マイナ保険証について

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方へ

令和6年12月2日~健康保険証の発行が終了します

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなり、医療機関や薬局などで保険診療を受ける際は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行されます。

マイナ保険証を持っている方

「マイナ保険証」をご利用ください。また、「資格情報のお知らせ」を交付しますのであわせてご利用ください。

       マイナ保険証を医療機関や薬局に提示します

 

       資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面+マイナ保険証を一緒に提示します

 

       ご自身が加入している保険の資格情報を確認するためのものです。マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際に使用します。

 

マイナ保険証を持っていない方

「資格確認書」を交付しますので、ご利用ください。

※後期高齢者医療保険加入者の方については、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、令和8年7月までは「資格確認書」を交付します

       資格確認書を医療機関や薬局に提示します

 

 自分が加入している保険の資格情報を確認するためのものです。健康保険証と同じく、医療機関などに提示することで、保険診療を受けることができます。

お手元にある健康保険証が使えなくなる前に交付します。(申請不要)

 

PDFファイル(562KB)

PDFファイル(746KB)

マイナ保険証のメリット

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」や「減額認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては、高額療養費制度における限度額を超える分を支払う必要がありません。(負担区分はマイナポータルで確認できます)

※国民健康保険加入者の方で、世帯合算や複数医療機関分の合算により限度額を超えてお支払いされた場合は、保険係(市役所1階6番窓口)で高額療養費の支給申請を行い、給付を受けてください。

※マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、加入されている健康保険により以下の対応を行いますので、保険係へ申請を行ってください。

 

マイナ保険証の保有有無にかかわらず、以下の場合については今までどおり申請が必要です。所得などの区分の詳細については市ホームページをご確認ください。

      長期入院(所得区分「オ」、または所得区分「低所得者Ⅱ」の期間中に90日以上入院をされている方で、食事代の減額を受けられる方)に該当する場合

      長期入院(所得区分「低所得者Ⅱ」の期間中に90日以上入院をされている方で、食事代の減額を受けられる方)に該当する場合

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードの健康保険証利用の方法についてご紹介します。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する。
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する。
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。

詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください、

 

国民健康保険制度の詳細についてはこちらをご覧ください

後期高齢者医療制度の詳細ついてはこちらをご覧ください

マイナ保険証の利用登録の解除についてはこちらをご覧ください

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 保険係〔1階 6番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4745 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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