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マイナ保険証について

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方へ

令和6年12月2日~健康保険証の発行が終了します

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなり、医療機関や薬局などで保険診療を受ける際は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行されます。

12月2日以降に保険資格を新たに取得したときや、保険証の再発行・更新が生じる場合(転居、世帯主の変更、負担割合の変更、紛失や汚損、有効期限が切れるときなど)の対応は、以下のとおりです。

令和6年12月2日以降の保険証について

従来の保険証をお持ちの方

マイナ保険証の保有有無にかかわらず、12月2日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限まで引き続き使用することができます。

マイナ保険証を持っている方

「マイナ保険証」をご利用ください。また、「資格情報のお知らせ」を交付しますのであわせてご利用ください。

       マイナ保険証を医療機関や薬局に提示します

       資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面+マイナ保険証を一緒に提示します

       ご自身が加入している保険の資格情報を確認するためのものです。マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際に使用します。

 

マイナ保険証を持っていない方

「資格確認書」を交付しますので、ご利用ください。

※後期高齢者医療保険加入者の方については、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、令和7年7月までは「資格確認書」を交付します(令和7年8月以降は国民健康保険と同じ取り扱いになります)。

       資格確認書を医療機関や薬局に提示します

 

   自分が加入している保険の資格情報を確認するためのものです。健康保険証と同じく、医療機関などに提示することで、保険診療を受けることができます。

お手元にある健康保険証が使えなくなる前に交付します。(申請不要)

 

令和6年12月2日以降の限度額適用認定証と減額認定証について

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を医療機関の窓口へ提示することで、申請することなく限度額以上の支払いが免除されます(負担区分はマイナポータルで確認できます)。

※国民健康保険加入者の方で、世帯合算や複数医療機関分の合算により限度額を超えてお支払いされた場合は、高額療養費の支給申請を行い、給付を受けてください。

 

マイナ保険証を持っていない方

   限度額適用認定証と減額認定証を発行しますので、保険係(市役所1階6番窓口)へ申請をしてください。

   資格確認書に負担区分を記載しますので、保険係(市役所1階6番窓口)へ申請をしてください。

 

マイナ保険証の保有有無にかかわらず、以下の場合については今までどおり申請が必要です。所得などの区分の詳細については市ホームページをご確認ください。

      長期入院(所得区分「オ」、または所得区分「低所得者Ⅱ」の期間中に90日以上入院をされている方で、食事代の減額を受けられる方)に該当する場合

      長期入院(所得区分「低所得者Ⅱ」の期間中に90日以上入院をされている方で、食事代の減額を受けられる方)に該当する場合

 

 

国民健康保険制度の詳細についてはこちらをご覧ください

後期高齢者医療制度の詳細ついてはこちらをご覧ください

マイナ保険証の利用登録の解除についてはこちらをご覧ください

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