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住民票・住民異動届

住民票について

お引越しにともなう手続きのご案内はこちら

住民票とは住民の居住関係等を記載したもので、住所地の市区町村で管理されています。
住所、氏名、生年月日、性別、前住所等が記載されています。

住民票謄本とは…世帯全員が記載されているもの。

住民票抄本とは…世帯員の一部だけが記載されているもの。

住民票の写しが必要なとき

住民票の写しの発行は市役所市民生活課戸籍年金係(5番窓口)で行っています。
窓口にお越しいただくか、郵便で請求してください。

窓口での請求

窓口に備え付けの申請書に氏名・住所等の必要事項を記入し、5番窓口に提出してください。

住民票の写しの請求の際に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署発行の顔写真付身分証明書の提示をお願いいたします。

本人確認書類については下記のページをご覧ください

本人確認書類について

郵便による請求

郵便で請求される場合は、任意の用紙(便せんなど)に次の1から7までの事項を明記のうえ、切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便局発行の定額小為替、切手不可)、本人確認書類のコピーを同封し、市役所市民生活課戸籍年金係へ郵送してください。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 世帯全部、一部の別(一部の場合は必要な方の氏名)
  4. 必要な数
  5. 使用目的(使いみちや提出先などを具体的にお書きください)
  6. 請求される方の氏名(本人以外の住民票の写しを請求するときは続柄)と住民登録上の住所
  7. 日中連絡のとれる電話番号

注意事項

返送先は、本人確認書類により確認した住民登録上の住所地となりますので、ご注意ください。
代理人による請求の場合は、本人が自署押印した委任状が必要です。

郵便による申請書用紙がダウンロードできますので、ご利用ください。

申請書ダウンロードはこちらです

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アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

コンビニ交付による請求

コンビニ交付では、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、住民票の写しなどの証明書を取得することができます。
ただし、転出者や死亡者などの除かれた住民票は発行できません。
また、住民票コード、履歴を記載した住民票も発行できませんので、当該項目が記載された住民票が必要な場合は、市役所窓口または郵送等でお手続きください。
詳しくは、コンビニ交付サービスのページをご覧ください。

手数料

住民票関係の証明書手数料は以下のとおりです。 

種類 内容 手数料
住民票関係証明書手数料
住民票謄本
(世帯全部)
住民票に記載されている全部を写したもの 1通300円
住民票抄本
(世帯一部)
住民票に記載されている一部を写したもの 1通300円
除かれた住民票
(除票)
除かれた住民票に記載されている一部を写したもの 1通300円
住民記載事項証明 住民票に記載されている内容の証明 1通300円
戸籍の附票 住所の履歴が記載されたもの(砂川市に本籍がある方のみ) 1通300円

※窓口でのお支払いには現金のほか、キャッシュレスによるお支払いもお選びいただけます。

キャッシュレス決済についてこのリンクは別ウィンドウで開きます 

住民異動の手続きについて

住所や世帯主の変更があったときは、すみやかに市役所市民生活課戸籍年金係の4番窓口へ届出してください。

転入届(他市町村から砂川市に住所を移す場合)

転入届について
届出期間 砂川市への引越しが終わってから14日以内
届出人 本人または世帯主
代理人
必要なもの



転出証明書(前住所地で発行)(注1)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(注2)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)(注2)
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
※外国人住民の方は以下書類も一緒にお持ちください
パスポート(お持ちの方)、在留カードまたは特別永住者証明書(注3)
世帯主との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、
婚姻証明書など)およびその翻訳文
世帯主との続柄を証明できる文書は、転出証明書で確認できる場合は不要です。
注意事項 小、中学生のお子さんがいる場合は在学証明書が必要です。
この届出は執務時間外や休日、祝日は受付できません。
代理人が届出するときは、委任状を求める場合があります。
本籍も変更したい方は別途転籍届が必要です。
(注1)転出証明書…前住所地で住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用する転出届を
出された方には転出証明書は発行されません。ただし、転出予定日から30日または砂川市に
住み始めてから14日を経過した場合、通常の転入の手続きとなり、継続利用はできなく
なりますのでご注意ください。
(注2)住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方…転入の際、暗証番号の入力が
必要になります。
(注3)外国人住民の方…在留カード、特別永住者証明書を忘れた場合は、再度窓口にお越し
いただくことになりますのでご注意ください。

本籍の異動も行う場合は下記のページをご覧ください。

転籍届

転出届(砂川市から他市町村に住所を移す場合)

転出届について
届出期間 他市町村へ引越しする前
(すでに引越しが終わっている場合は郵便でも可能です)
届出人 本人または世帯主
代理人
必要なもの 国民健康保険加入者は被保険者証
後期高齢者医療対象者は被保険者証
介護保険加入者は被保険者証
印鑑登録をしていた方は印鑑登録証
乳幼児医療受給者証など
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
注意事項 転出証明書を交付しますので、引越しが終わってから14日以内に引越し先の市町村役場に
提出してください。
国外へ転出される場合も届出が必要になります。
この届出は執務時間外や休日、祝日は受付できません。
代理人が届出するときは、委任状を求める場合があります。
本籍も変更したい方は別途転籍届が必要です。

本籍の異動も行う場合は下記のページをご覧ください。

転籍届

転出届を郵便でする場合

すでに他市町村への引越しが終わり、窓口に来られない場合は、郵便で転出届出をすることができます。
任意の用紙(便せんなど)に次の1から5までの事項を明記のうえ、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類のコピーを同封し、市役所市民生活課戸籍年金係へ郵送してください。

  1. 転出する方の氏名、生年月日
  2. 今までの住所
  3. 転出した日(転出予定日)
  4. これからの住所、世帯主
  5. 届出人の氏名、住所、日中連絡のとれる電話番号

(注)国民健康保険や介護保険、児童手当など、窓口で手続きが必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。

転出届用紙がダウンロードできますので、ご利用ください。

しんせいしょだうんろーど 

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アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

マイナポータルを通じたオンライン申請をする場合

引越しワンストップサービスをご利用される場合は下記のページをご覧ください。
引越しワンストップサービス

転居届(砂川市内で住所を移す場合)

転居届について
届出期間 引越しが終わってから14日以内
届出人 本人または世帯主
代理人
必要なもの 住民基本台帳カード(お持ちの方)
マイナンバーカード(お持ちの方)
国民健康保険加入者は被保険者証
後期高齢者医療対象者は被保険者証
介護保険加入者は被保険者証
乳幼児医療受給者証など
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
※外国人住民の方は以下書類も一緒にお持ちください
在留カードまたは特別永住者証明書
世帯主との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、
婚姻証明書など)およびその翻訳文
注意事項 この届出は執務時間外や休日、祝日は受付できません。
代理人が届出するときは、委任状を求める場合があります。
本籍も変更したい方は別途転籍届が必要です。

本籍の異動も行う場合は下記のページをご覧ください。

転籍届

世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届

世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届について
届出期間 変更があった日から14日以内
届出人 本人または世帯主
代理人
必要なもの 国民健康保険加入者は被保険者証
後期高齢者医療対象者は被保険者証
介護保険加入者は被保険者証
乳幼児医療受給者証など
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
※外国人住民の方は以下書類も一緒にお持ちください
在留カードまたは特別永住者証明書
世帯主との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、
婚姻証明書など)およびその翻訳文
注意事項 この届出は執務時間外や休日、祝日は受付できません。
代理人が届出するときは、委任状を求める場合があります。

住民異動届出の際の本人確認について

近年、全国の市町村で、本人の知らない間に住民異動届出がなされる事件が発生していることから、窓口では住民異動届出の際に本人確認をさせていただいております。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、その他官公署発行の顔写真付身分証明書の提示をお願いいたします。
なお、本人確認ができなかった方には、後日届出があったことを郵送でお知らせいたします。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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