どこに取り付けるの?
対象
一戸建住宅、店舗併用住宅、アパート、マンション等の共同住宅などすべての住宅
(自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は不要)
必ず設置 | |
寝室 | ふだんの就寝に使われる部屋。 子ども部屋や老人の居室など就寝に使われる部屋。 |
階段 | 寝室のある階から下への階に通じる階段 (屋外に設置された階段を除く) |
条件により設置 | |
階段 |
寝室がある階から2つ下の階の階段 (ただし、その階段の上階に警報器が設置されている場合は不要)。 寝室が1階のみにある場合は居室のある最上階の階段に設置。 |
廊下 | 寝室を除く居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置。 |
取付け位置
乾電池タイプは、自分で簡単に取り付けることができます。
(配線タイプは、配線工事が必要になります。)
天井に取付ける場合
- 火災警報器の中心を壁やはりから60センチメートル以上離して設置する。
- エアコンや換気口などの吹き出し口がある場合は、1.5メートル以上離して設置する。
壁に取付ける場合
- 天井から15センチメートル以上50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように設置する。
お問い合わせ先
砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
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