住宅用火災警報器
平成16年6月、消防法が改正され全国的に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
この改正に伴い、当組合では「火災予防条例」を改正し、設置・維持の基準を定めます。
お問い合わせ先
砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
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