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テナント変更、改装、増改築、用途変更前の届出について

 建物またはその部分を新築または改装等して使用する方は、使用開始の日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書を消防署へ提出し、消防の検査を受ける必要があります。(砂川地区広域消防組合火災予防条例第50条)

※特に建物の用途が変更となる場合は、新たな消防用設備等が必要となる場合がありますので、事前に消防署へ相談してください。

お問い合わせ先

砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
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