ホーム > 市政情報 > 防災・防火 > 砂川地区広域消防組合 > 消防署からのお願い > 型式失効に伴う消火器の取扱いについて

型式失効に伴う消火器の取扱いについて

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成24年1月1日の規格省令改正により型式失効している消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までとなっています。令和4年1月1日以降は、型式失効した消火器の設置は認められませんので、旧型式の消火器についてはすべて交換が必要となります。
 なお、一般家庭等に自主的に設置されている消火器については、消防法令上の交換義務はありません。

 旧規格の消火器と現行規格の消火器(以下「新規格」という。)の消火器の見分け方は、以下の表示を参考としてください。なお、新規格の消火器とは、2011年1月1日以降に製造された消火器をいいます。

   

適応する火災の表示が変更されました。

・旧規格の業務用消火器:文字表示

・新規格の業務用消火器:絵表示

一般社団法人日本消火器工業会のホームページにもパンフレットが掲載されていますので、ご活用ください。

「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」PDFファイル(840KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから