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都市計画とは

およそ16,000人の人びとが集い、暮らしている砂川市。

もし、わたしたちの誰もが、自分の都合だけで、土地の使い方を決めたり、建物の建て方を決めたら、どうなるでしょうか?

たとえば、あなたが公園や田畑、山林などの自然が近く閑静な、周囲を住宅に囲まれた砂川の典型的な住宅街に住んでいたとします。ある日突然、あなたの家の隣に、工場を建てられたらどうなるでしょうか。あなたの住まいが日影になってしまったり、遊び場の林がなくなってしまったり、狭い生活道路に大勢の人々や巨大なトラックが行きかうようになってしまったりと、それまでの風景ががらりと一変し、平穏な環境がもろくも崩れ去り、奪われてしまうことでしょう。

土地の使い方や建物の建て方はそれぞれの持ち主が決めるのが原則ですが、このまちで人びとが寄り添って暮らしていくためには、周辺との調和を考えなくてはなりません。そして調和を実現するには、一定のルールが必要になります。

また、わたしたちが生活を営んでいくにあたり、みんなで使う道路・公園・下水道・ごみ処理施設などの「公共施設」の整備が必要になります。しかし、これらの施設も現状を考えずにつくってしまっては、不便で非効率になってしまいます。

たとえば、この砂川にごみ処理施設や下水道処理場が、用地の確保ができずに十分なものが建設できなかったとしたら、どうなるでしょうか。まちに回収が追い付かないごみが散乱し、処理不能の汚水があふれ、衛生状態が悪化し、病気が蔓延してしまうことでしょう。あなたの愛する家族・友人やあなた自身が、悲惨な暮らしを強いられ生命の危機に脅かされることになるのです。

みんなで使う公共施設は、このまちに暮らす私たちが自ら必要性を理解し、まち全体の状況を把握しバランスを考えながら、必要な施設を必要なだけ建設・維持しなければなりません。そしてみんなが納得し円滑に理解が広がるためにも、一定のルールが必要になります。

この砂川でわたしたちが住みよく暮らしていくために、定められたルールのもと、これまでのまちの歴史を踏まえ、いまの状況を確認し、そして未来の目標に向かって、計画的な整備を考えて行くことが重要なのです。

都市計画は、わたしたち市民が地域に暮らし続けていくうえで、より住みよい地域になるようなまちづくりをするために、土地の使い方、建物の建て方、公共施設のつくり方、まちづくりの進め方について、都市計画法などに基づき、相互の関係を考えながら定めるルールです。

これらのルールは「都市計画決定」という手続きを経て成立します。「都市計画決定(および変更決定)」は、「砂川市都市計画マスタープラン」に沿う形の内容となっており、砂川市都市計画審議会における審議を経て告示されます。

現在、砂川市のまちづくりはこの都市計画に基づき進められています。

都市計画決定・変更

手続きの趣旨と根拠

都市計画は、都市計画法の趣旨および規定に基づき、国、都道府県および市町村が都市計画の内容や影響の範囲に応じて適切な役割分担のもとに都市計画を決定・変更することとされております。

このうち市町村が決定・変更すべき範囲は、具体的には同法15条において指定されており、広域的・根幹的なものその他特殊なものを除くものとされております。

また、都市計画の決定・変更に際しては、都市計画審議会による調査・審議を実施しています。くわしくは「砂川市都市計画審議会」をご参照ください。

砂川市の都市計画の現在の決定状況

くわしくは「砂川の都市計画」をご参照ください。

お問い合わせ先

砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム


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