平成25年度 砂川市障がい者就労施設等からの物品等調達方針
砂川市障がい者就労施設等からの物品等調達方針
1 目的
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定に基づき、本市における障がい者就労施設等からの物品および役務(以下「物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進することを目的として定めるものとする。
2 方針の適用範囲
この方針の適用範囲は、本市の市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会および監査委員の事務部局とする。
3 調達の対象となる施設
この方針において調達の対象となる障がい者就労施設等は、次に掲げる施設等であって、その所在地が市内にあり、かつ、物品等の調達が可能な施設とする。
(1) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所・施設等
【障害福祉サービス事業所等】
ア 就労移行支援事業所
イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ 生活介護事業所
エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援および生活介護を行うものに限る。)
オ 地域活動支援センター
カ 小規模作業所
(2) 障がい者を多数雇用している企業等
(3) 在宅就業障がい者および在宅就業支援団体
4 調達する物品等
本市において障がい者就労施設等から調達する物品等は、以下のとおりとする。なお、下記に記載のないものであっても、市が調達可能な物品等であれば対象とする。
(1) 物品
食品、紙製品、啓発用品等その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
(2) 役務
印刷、軽作業、施設の清掃作業等その他障がい者就労施設等が提供可能な役務
5 調達の目標
障がい者就労施設等からの物品等の調達目標は、別表のとおりとする。
6 調達の実施
(1) 障がい者就労施設等から提供可能な物品等についての情報を収集し、各部署へ情報提供を行う。各部署はその情報を基に可能な限り障がい者就労施設等への発注に努める。
(2) 調達に当たっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号又は第3号に基づく随意契約を活用する。
(3) 調達に当たっては、障がい者就労施設等と各部署とのマッチング調整を、社会福祉課が行い、実際の発注、納入については、当該部署が行う。
(4) 障がい者就労施設等の事情に配慮し、納期や発注量について考慮する。
(5) 調達に当たっては、シルバー人材センターや地元中小企業等に十分に配慮しながら進める。
7 調達方針および実績の公表
(1) 本市における調達方針を策定又は見直しをしたときには、市ホームページ等により公表する。
(2) 市は、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ、その概要を公表する。
8 庁舎内での物品販売
市役所庁舎内での障がい者就労施設等の物品販売については、場所を提供し、活用を図る。
9 担当窓口
この方針に関する担当窓口は、市民部社会福祉課とする。
項目 | 調達目標額 | 備考 |
物品 | 130,000円 | 前年度実績 0円 |
計 | 130,000円 | 前年度実績 0円 |
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
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