虐待を見逃さないことが大切です。
障害者虐待防止法が施行されました
障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を進めます。
対象者は?
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者含む)、難病や高次脳機能障害などの障がいをもつ方。
手帳の取得の有無は関係ありません。
虐待には3種類あります
擁護者による虐待
障がい者の介護や金銭の管理をしている家族や親族、同居者などが虐待をしているケース
《擁護者への支援》
介護をしている家族への負担軽減や介護知識、技術などの助言や指導など、擁護者を含む家族全体を支援します。
施設従事者による虐待
障害者福祉施設や、事務所などで働いている職員が虐待をしているケース
使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などが虐待をしているケース
障害者虐待の例
虐待の内容にも様々な種類があります。
身体的虐待
暴力や体罰で身体に傷や痛みを与えること。または、身動きがとれない状態にすること。
【具体例】 殴る 蹴る 閉じ込める 医学的必要性のない投薬
性的虐待
無理やり性的な行為をする、またはさせること。
【具体例】 性交を強要する 裸にする わいせつな映像を見せる
心理的虐待
侮辱したり、脅したりするような言葉で、精神的苦痛を与えること。
【具体例】 怒鳴る 侮辱する言葉を浴びせる 仲間に入れない 無視する
ネグレクト(放置・無視)
食事や入浴、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
【具体例】 十分な食事を与えない 劣悪な住環境で生活させる 必要な医療を受けさせない
経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。または必要な金銭を与えないこと。
【具体例】 勝手に財産や預貯金を使う 日常生活に必要な金銭を渡さない
発見したらすぐに通報しましょう!
障がい者に対する虐待を発見した場合は、市町村に速やかに通報しなければならないとされています。
リンク
障害者虐待防止法に関する詳細は、各項目をクリックしてご覧ください。
お問い合わせ先
障がい者の虐待や擁護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記まで
平日 8時30分~17時15分
砂川市役所 社会福祉課社会福祉係(8番窓口) 0125-54-2121
(注)休日や夜間については、当直による受付となり、担当者へ連絡となります。