5月24日 ちょっと一息『地方自治法のお話』
地方自治法第101条第1項で、議会の招集は市長が招集することとなっていて、砂川市ではいまだかつて市長以外が招集したことはなかった。
しかし、101条第2項に「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる」とあり、今回初めて議長から臨時議会の招集の請求がきた。
会議に付すべき事件は、「常任委員の選任について」
つまり、先の砂川市議会議員選挙において、当選された方の当選無効の判決が5月13日に出され、(5月13日が無効の日となる)次点の武田真氏が5月23日に選挙会を開催し、当選人と告示(この日から議員資格を得る)が行われ、24日に選挙管理委員会委員長から当選証書を付与された。
後日開催される臨時議会(20日以内)において、武田議員の常任委員会の配属が決まる。
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