6月29日 砂川市過疎地域持続的発展市町村計画の庁議
昭和45年に国会議員による議員立法で過疎法が成立して以来、昨年度まで継続してきましたが、新たな新過疎法が成立し10年間制度が延長されました。新過疎法は、「自立促進」から「持続的発展」に変更され、新たに「移住定住・地域間交流の促進」、「人材の育成確保」、「企業立地の促進」、「情報通信産業の振興」、「通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等による情報化」、「再生エネルギーの利用の促進」などが新たに追加されました。
また、過疎地の人口減少要件が変更となり、基準年が昭和35年から昭和50年に見直され過疎地から外れる町村もありました。
さらに、過疎対策の実効性を高めるために、「目標」及び「達成状況に評価」が追加されました。砂川市は平成23年からの第6期総合計画から「成果指標」の導入とその検証に取り組んでいます。
この市町村計画による事業については、過疎債の適用となり元利償還金の7割が交付税措置されます。また、統合による教育施設の補助率が5/10から5.5/10となります。
本日は各部長職との前期計画(R3~R7)全般における協議の場です。これらの計画の実行においては、行政のみならず民間の力が必要となる事業も多くあります。
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