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住まいの補助金

住まいの補助金は、令和3年4月より医療・介護従事者の移住定住支援を加えたほか、一般リフォーム工事等の補助上限額を増額するなどリニューアルしました。さまざまなメニューを用意していますので、居住環境の向上のためにご利用ください。

住宅の新築・購入

まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金 

自らが居住するために新築した住宅の建設費または建売住宅、中古住宅の購入費が対象です。(消費税および地方消費税額を除く)

ただし、土地の購入費、既存建築物の除却工事費は対象外です。

※ 建設工事の完成後または購入後、居住してから申請してください。

新築住宅、建売住宅(建売住宅は完成後、未使用で1年以内のものに限ります)

施工企業

居住区域

補助率

上限額

地元企業

まちなか居住区域 5% 120万円
まちなか居住区域外 4% 100万円

市外企業

まちなか居住区域 3% 70万円
まちなか居住区域外 2% 50万円

 

 

 

 

 

中古住宅を購入(建築確認が行われた日が昭和56年6月1日以降のものに限ります)

建築年後

居住区域

補助率

上限額

10年超

まちなか居住区域 5% 70万円
まちなか居住区域外 4% 50万円

5年超
10年以内

まちなか居住区域 4% 70万円
まちなか居住区域外 3% 50万円

1年超
5年以内

まちなか居住区域 3% 70万円
まちなか居住区域外 2% 50万円

※ 建築確認が行われた日が昭和56年5月31日以前のものは対象となりません。

 

子育て支援補助金 

住宅を建設、購入した満18歳以下の子どもを扶養する世帯、または本人と配偶者がともに満40歳以下で子どもがいない世帯が対象です。

※ 建設工事の完成後、または購入後、居住してから申請してください。ただし申請期限は、所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内 です。

子育て世帯(申請する年度に満18歳以下の方を扶養する世帯)

若年夫婦世帯(申請する年度に満40歳以下の夫婦で、子どもがいない世帯

同居近居促進補助金 

住宅を建設、購入して補助金の交付申請日において、親世帯と子育て世帯、若年夫婦世帯が同居、近居している方が対象です。

※ 建設工事の完成後、または購入後、居住してから申請してください。ただし、申請期限は、所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内 です。

同居~親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の住宅に居住

近居~親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の小学校区または市内の直線2キロメートル以内に居住

  新築住宅 中古住宅
同居の場合 30万円 20万円
近居の場合 10万円 5万円

医療・介護従事者移住定住促進補助金

申請日において、市税の滞納がなく、市内の医療・介護施設等に通算1年以上、かつ週20時間以上勤務しており、厚生年金保険被保険者で砂川市の住民基本台帳に記録されている方 が対象です。

申請者が登記上の所有者で自ら居住する住宅が対象となります。(未登記の住宅は不可)

※ 建設工事の完成後または購入後、居住してから申請してください。ただし、申請期限は、所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内 です。

移住促進補助金 

住宅を建設、購入して砂川市外から市内に転入し、補助金の交付申請日において、住民基本台帳に記録されている方が対象です。

※ 建設工事の完成後または購入後、居住してから申請してください。ただし、申請期限は、所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内 です。

※ 住宅の建設費、または購入費が子育て支援補助金、同居近居促進補助金、移住促進補助金、医療・介護従事者移住定住促進補助金の補助額の合計を下回る場合は、その額が上限となります。

住宅のリフォーム

永く住まいる(住宅改修)補助金  

着工前に申請が必要です

一般リフォーム工事(耐震改修工事を含みます)

自らが居住している(居住予定を含む)住宅の一般リフォーム工事を行うための50万円以上(消費税および地方消費税額を除く)の工事費が対象です。

施工企業 補助率 上限額(カッコ内は耐震改修工事)
地元企業 20% 40万円(50万円)
  60万円(70万円)※1
市外企業 10% 20万円(30万円)
  30万円(40万円)※1


※1:中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修工事を行う場合。

※ 補助の回数は同一住宅に1回までです。

※ 高齢者等安住まいる(住宅改修)補助金と併せた申請はできません。

 

擁壁改修工事

個人が所有する住宅用の土地に築造された高さ1.5メートル以上の擁壁を改修する工事費(消費税および地方消費税額を除く)が対象です。

高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金 

着工前に申請が必要です。

介護認定を受けていない65歳以上の高齢者等本人、またはその方と同居する方で、市で指定するすりの設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更、バリアフリーユニットバスの設置等を行うための3万円以上(消費税および地方消費税額を除く)の工事費が対象です。

施工企業 補助率 上限額
地元企業 5分の4 22万円
市外企業 3分の2 18万円

 

※ 補助の回数は同一の住宅に1回までです。

※ 永く住まいる(住宅改修)補助金と併せた申請はできません。

住宅の売買・賃貸

登録物件促進補助金 

自らが居住していた(相続人を含む)登記されている住宅を所有し「砂川市住み替え支援協議会」の「登録物件」として一定の期間公開したのち、契約が成立した方が対象です。

※ 所有権移転登記を終えてから申請をしてください。

砂川市住み替え支援協議会の空き家・空き地情報

住宅の解体

老朽住宅除却費補助金 

着工前に申請が必要です。

専用住宅、併用住宅の所有者または管理する方(相続人を含む)が、市が定める老朽住宅等の除却を行うための50万円以上(消費税および地方消費税額を除く)の工事費が対象です。

建築年 構造 地元企業利用 市外企業利用
補助率 上限額 補助率 上限額
昭和39年以前に完成したもの 木造 50% 40万円 25% 20万円
非木造 50万円 25万円
昭和49年以前に完成したもの 木造 40% 40万円 20% 20万円
非木造 60万円 30万円
昭和56年5月31日以前に建築確認 木造 30% 40万円 15% 20万円
非木造 60万円 30万円
昭和56年6月1日以降に建築確認 木造 20% 30万円 10% 15万円
非木造 40万円 20万円

 自らが居住していた住宅を賃貸(貸家)していた場合は、補助率および上限額が上記表の2分の1となります。

 

住宅用の太陽光発電設備を設置

住宅用太陽光発電システム導入費補助金

着工前に申請が必要です。

自ら居住する住宅、または同一の敷地内に市が定める(未使用であることや最高出力が10キロワット未満であることなど)性能を有する太陽光発電システムを設置するための工事費(消費税および地方消費税額を除く)が対象です。

施工企業

補助率

 上限額

地元企業 20% 50万円
市外企業 10% 25万円

お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8758 FAX 0125-74-8798
お問い合わせはフォーム


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