中小企業者等の振興・支援策について
砂川市では、平成7年に「砂川市中小企業等振興条例」を制定しており、市内の中小企業者等の方に対して適切な助成を行うことでその自主的な努力を促し、健全な発展と産業振興を図ることを目指してきました。
今後も砂川市を取り巻く経済情勢や市場動向等を踏まえ、中小企業者等の振興・支援等の施策を行っていきます。
中小企業等に対する制度融資について
市内中小企業の育成や振興、経営の近代化の促進を目的に、取扱金融機関への資金預託や融資利用者が負担する「信用保証料」および利息の一部を市が補給(助成)することで、利用者の経済的な負担軽減を図り、低利で安定的な資金を市内の中小企業者等に供給するものです。利用者は市内の取扱金融機関にてご相談いただく形になります。
【利用できる融資】
・運転資金(事業を運営するための資金):500万円まで
・設備資金(事業にかかわる資産性のある設備を購入するための資金):3,000万円まで
【運転資金および設備資金への補助】
・信用保証料補給:全額補助
・利子補給:利率の2分の1を補助(ただし、1パーセントを限度とする)
※「新型コロナウイルス対策資金」は令和5年度末で新規申請受付を終了しました。
また、取引先企業の倒産を理由に北海道の経済環境変化対応資金(認定企業)を利用した方に下記のとおり助成を行っています。詳しくは商工振興係までお問い合わせください。
・信用保証料補給:全額補助
・利子補給:支払った利子のうち年利1.0%に相当する額(融資利率が年利1.0%未満の場合は、利子相当額)
中小企業者等に対する助成措置について
市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として各種の助成を実施しています。
商店街店舗整備事業補助金
・小売商業店舗等の新築等をしたとき
補助率:100分の10(不動産取得税の課税標準額)、上限500万円
・空き建築物の活用に伴う内装および正面外壁補助
補助率:100分の30(対象工事費)(特定創業支援等事業の証明を受けた者は補助率100分の50)、上限額200万円
・空き建築物の活用に伴う家賃補助
補助率:100分の70、月額上限10万円
※ いずれも砂川市の商業地域・近隣商業地域に出店する場合のみ可
創業補助金
商工会議所主催の創業セミナーを全分野受講し、特定創業支援等事業の証明を受けた創業後5年未満の者が、販路拡大および売上拡大のための事業を実施した際の費用を助成。
・補助率:100分の70、限度額:30万円
人材育成事業補助金
中小企業者やその従業員が、中小企業大学校旭川校またはWEBee Campus(ウェビーキャンパス)で実施する研修で、講座を受講研修する際の受講料の全額を助成。
・補助率:受講料の全額(旅費、宿泊費は含まれません)
資格等取得支援事業補助金
市内の中小企業者が市内在住の従業員に対して、業務に必要な資格等を取得させる事業を行ったときの経費の一部を助成。
・補助率:100分の50、限度額:1資格あたり5万円
従業員家賃支援事業補助金
市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成(住宅手当の支給)をする事業を行ったときの経費の一部を助成(新たに家賃を助成する事業を行ったとき、現在の制度を改正し住宅手当を増額する事業を行ったとき)。
・補助率:100分の50、限度額:1人あたり1か月1万円で36か月が限度
事業承継促進事業補助金
市内に本社または主たる営業所を有する中小企業者で、円滑な事業承継を行うために、経営課題や後継者問題を解決する事業を行ったときの経費の一部を助成。
・補助率:100分の50、限度額:50万円
導入促進基本計画および先端設備等導入計画
砂川市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、導入促進基本計画を策定(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間)しています。
市内の中小企業者が令和7年3月31日までに、「導入促進基本計画」に適合する先端設備を新たに導入する場合、先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定して市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税の特例措置が受けられます。
【固定資産税の特例率(事業者負担率)】
・賃上げ表明なしの場合:3年間2分の1に軽減
・賃上げ表明ありの場合
1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1に軽減
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1に軽減
創業支援等事業計画
砂川市では、市内で創業を目指す方への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日付で認定を受けています。
創業を希望される方・すでに創業された方からの相談を当課がワンストップ相談窓口として受付しており、砂川商工会議所やその他機関とも連携しながら、継続的な経営相談を行いますので、お気軽にご相談ください。
創業セミナー
砂川商工会議所と砂川市が連携して、市内で創業を目指す方への支援を強化しており、平成29年度より創業希望者を対象に創業セミナーを実施しています。全4回のセミナーすべてを受講した場合、特定創業支援等事業の証明を受けることができます。証明を受けた方は、補助金・税免除等のメリットがあります。
事業承継支援
近年、中小企業者等では、高齢化や後継者不足などの問題を抱えており、円滑な事業承継を行うことが重大な課題になっていることから、砂川市では事業承継にかかる費用の一部を助成する「事業承継促進事業補助金」を実施しています。
また、さまざまな公的機関等が実施している中小企業の円滑な事業承継を支援するための情報をお知らせしています。
セーフティネット保証・危機関連保証
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている(原則的に)指定業種の中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
北海道よろず支援拠点
「よろず支援拠点」は、国が全国に設置している無料の経営相談所です。(公財)北海道中小企業総合支援センターによって、「北海道よろず支援拠点」が開設され、複雑・高度・専門的な経営課題を抱える中小企業・小規模事業者等に対し、ニーズに応じたきめ細かい支援サービスがワンストップで提供されています。
経済環境変化対応資金の保証料および利子補給
砂川市では、市内の中小企業者で、北海道中小企業総合振興資金融資の経済環境変化対応資金のうち、取引先企業の倒産を理由に経営環境変化対応貸付(認定企業)で融資を受けている方を対象に、「北海道信用保証協会の定める率により計算された信用保証料全額」および「支払った利子のうち年利1.0%に相当する額(融資利率が年利1.0%未満の場合は、利子相当額)」を補給します。
※ 詳しくは、商工振興係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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