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住民税非課税世帯特別給付金

住民税非課税世帯特別給付金

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円を給付します。

◆対象
 令和5年6月1 日時点において砂川市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)の世帯主
※ 本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預金口座の登録等に関する法律」に基づき、市ではあらかじめ支給対象者を特定しています。

◆支給方法
 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座などを確認するための確認書を7 月下旬から順次郵送します。(令和5年1月2日以降に転入された方がいらっしゃる世帯に対しては、令和5年1月1日時点の居住市町村に住民税の課税状況を確認後、対象となる場合は確認書を郵送します。)
 必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください。市が確認書を受理してからおおむね3週間後に確認した振込先口座へ振り込みます。

◆非課税相当収入(所得)限度額(砂川市の場合)

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)
を扶養している場合
137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
249.7万円 166.8万円
障がい者、未成年者、寡婦
ひとり親の場合
2,043,999円 135.0万円


★配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援
 DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの、一定の要件を満たし、避難者(その同伴者含む)が住民税非課税世帯に該当すると認められた場合、受給権者として支給を受けることができます。

!臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
 本給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがかかってきた場合には、迷わず警察署(または警察相談専用電話♯9110)、市役所までご連絡ください

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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